税務法規集

国税通則法 第83条(決定)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件再調査請求再調査の請求

要約

再調査の請求に対する却下、棄却、または処分の取消し・変更の決定

備考
不利益変更の禁止あり

国税通則法 第83条(決定)の条文本文

(決定)

第八十三条 再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。

 再調査の請求が理由がない場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。

 再調査の請求が理由がある場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求に係る処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、再調査の請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。

この条文を参照している裁決(7件)

全7件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する