税務法規集

国税通則法 第82条(税務署長を経由する再調査の請求)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求再調査請求送達みなし規定再調査の請求

要約

国税局の職員の処分に対する再調査の請求を、処分をした税務署長を経由して行う手続

適用条件
国税局の職員の調査に係る処分が対象
備考
請求期間の計算は税務署長への提出時を基準とする

国税通則法 第82条(税務署長を経由する再調査の請求)の条文本文

(税務署長を経由する再調査の請求)

第八十二条 第七十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)(国税局の職員の調査に係る処分についての再調査の請求)の規定による再調査の請求は、当該再調査の請求に係る処分をした税務署長を経由してすることもできる。この場合において、再調査の請求人は、当該税務署長に再調査の請求書を提出してするものとする。

 前項の場合には、同項の税務署長は、直ちに、再調査の請求書を当該税務署長の管轄区域を所轄する国税局長に送付しなければならない。

 第一項の場合における再調査の請求期間の計算については、同項の税務署長に再調査の請求書が提出された時に再調査の請求がされたものとみなす。

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