税務法規集

国税通則法施行規則 第10条の2(身分証明書の交付)

正式名称
国税通則法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務身分証明書

要約

質問、検査、提示・提出要求を行う職員への身分証明書の交付義務

備考
法第46条の2第11項および12項に基づく

国税通則法施行規則 第10条の2(身分証明書の交付)の条文本文

(身分証明書の交付)

第十条の二 国税局長、税務署長又は税関長は、法第四十六条の二第十一項(納税の猶予の申請手続等)の規定により質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行う職員に、同条第十二項の身分証明書を交付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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