(身分証明書の交付)
第十条の二 国税局長、税務署長又は税関長は、法第四十六条の二第十一項(納税の猶予の申請手続等)の規定により質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行う職員に、同条第十二項の身分証明書を交付しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
質問、検査、提示・提出要求を行う職員への身分証明書の交付義務
(身分証明書の交付)
第十条の二 国税局長、税務署長又は税関長は、法第四十六条の二第十一項(納税の猶予の申請手続等)の規定により質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行う職員に、同条第十二項の身分証明書を交付しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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