国税通則法施行規則
- 昭和三十七年大蔵省令第二十八号
- 令和七年財務省令第二十五号
- 令和八年六月十五日(2026年6月15日)
- 令和八年五月二十一日(2026年5月21日)
目次
凡例
- 同
- 同法
- 令
- 施行令
- 規
- 施行規則
- 通
- 通達
- 諸
- その他の法令
- タ
- タックスアンサー
- 改
- 改正履歴
- 決
- 裁決事例
- 要
- 裁決要旨
- 国税通則法施行規則
- 同令規通諸タ改決要第1条(交付送達の手続)
- 同令規通諸タ改決要第1条の2(公示送達の方法)
- 同令規通諸タ改決要第1条の3(納付に係る届出等)
- 同令規通諸タ改決要第1条の4(口座振替納付に係る通知)
- 同令規通諸タ改決要第2条(納付委託の対象)
- 同令規通諸タ改決要第3条(納付受託者の指定の基準)
- 同令規通諸タ改決要第4条(納付受託者の指定の手続)
- 同令規通諸タ改決要第5条(納付受託者の指定に係る公示事項)
- 同令規通諸タ改決要第6条(納付受託者の名称等の変更の届出)
- 同令規通諸タ改決要第7条(納付受託の手続)
- 同令規通諸タ改決要第8条(納付受託者の報告)
- 同令規通諸タ改決要第9条(納付受託者に対する報告の徴求)
- 同令規通諸タ改決要第10条(納付受託者の指定取消の通知)
- 同令規通諸タ改決要第10条の2(身分証明書の交付)
- 同令規通諸タ改決要第11条(担保の提供手続)
- 同令規通諸タ改決要第11条の2(加重された過少申告加算税等の対象となる帳簿等)
- 同令規通諸タ改決要第11条の3(納税管理人でなくなる事由等)
- 同令規通諸タ改決要第11条の4(税務代理人がある場合における納税義務者に対する調査の事前通知)
- 同令規通諸タ改決要第11条の5(預貯金等の内容に関する事項)
- 同令規通諸タ改決要第11条の6(社債等の内容に関する事項)
- 同令規通諸タ改決要第11条の7(株式等の内容に関する事項等)
- 同令規通諸タ改決要第11条の8(映像等の送受信による通話の方法による再調査の請求に係る口頭意見陳述等)
- 同令規通諸タ改決要第11条の9(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)
- 同令規通諸タ改決要第11条の10(電磁的記録に記録された事項の表示等)
- 同令規通諸タ改決要第12条(審査請求に係る書類の提出先)
- 同令規通諸タ改決要第12条の2(納税管理人に処理させる必要があると認められる国税に関する事項)
- 同令規通諸タ改決要第13条(納税証明書の交付を請求することができる事項)
- 同令規通諸タ改決要第14条(納税証明書に貼られた収入印紙の消印)
- 同令規通諸タ改決要第15条(個人番号の記載を要しない書類等)
- 同令規通諸タ改決要第16条(納付書の書式等)
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