(納付受託者の指定取消の通知)
第十条 国税庁長官又は財務大臣は、法第三十四条の七第一項(納付受託者の指定の取消し)の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
納付受託者の指定取消しに関する通知義務
(納付受託者の指定取消の通知)
第十条 国税庁長官又は財務大臣は、法第三十四条の七第一項(納付受託者の指定の取消し)の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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