税務法規集

国税通則法施行規則 第15条(個人番号の記載を要しない書類等)

正式名称
国税通則法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義義務法人課税信託個人番号

要約

個人番号の記載を要しない税務書類の範囲および法人課税信託・公益信託の受託者が提出する書類への名称記載義務

適用条件
法人課税信託または公益信託の受託者が税務書類を提出する場合を含む
備考
法第124条の委任規定

国税通則法施行規則 第15条(個人番号の記載を要しない書類等)の条文本文

(個人番号の記載を要しない書類等)

第十五条 法第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)に規定する財務省令で定める書類は、納税申告書法第二条第六号(定義)に規定する納税申告書をいう。)その他の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。)を記載すべき書類の提出に関連し、又はその後続の手続として提出される税務書類法第百二十四条に規定する税務書類をいう。次項において同じ。)として国税庁長官が定める書類とする。

 法人課税信託法人税法第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)又は公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者が当該法人課税信託又は公益信託について、国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に税務書類を提出する場合には、当該税務書類には、法第百二十四条の規定により記載すべき事項のほか、当該法人課税信託又は公益信託の名称を併せて記載しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年財務省令第十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十五号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

2 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)又は公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者が当該法人課税信託又は公益信託について、国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に税務書類を提出する場合には、当該税務書類には、法第百二十四条の規定により記載すべき事項のほか、当該法人課税信託又は公益信託の名称を併せて記載しなければならない。

更新 

2 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者が当該法人課税信託について、国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に税務書類を提出する場合には、当該税務書類には、法第百二十四条の規定により記載すべき事項のほか、当該法人課税信託の名称を併せて記載しなければならない。

 更新

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