税務法規集

国税通則法施行規則 第5条(納付受託者の指定に係る公示事項)

正式名称
国税通則法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

指定公示委任納付受託者

要約

納付受託者の指定に係る公示事項を、指定をした日と定める

備考
法第三十四条の四第二項の委任に基づく

国税通則法施行規則 第5条(納付受託者の指定に係る公示事項)の条文本文

(納付受託者の指定に係る公示事項)

第五条 法第三十四条の四第二項(納付受託者)に規定する財務省令で定める事項は、国税庁長官又は財務大臣が同条第一項の規定による指定をした日とする。

この条文を参照している裁決(2件)

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