税務法規集

国税通則法 第34条の4(納付受託者)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義要件指定公示届出納付受託者

要約

国税庁長官が指定する納付受託者による納付事務の実施および公示、変更届出

備考
指定要件は政令、公示事項は財務省令に委任

国税通則法 第34条の4(納付受託者)の条文本文

(納付受託者)

第三十四条の四 国税の納付に関する事務(以下この項及び第三十四条の六第一項(納付受託者の帳簿保存等の義務)において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国税庁長官が指定するもの(以下第三十四条の六までにおいて「納付受託者」という。)は、国税を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。

 国税庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。

 納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国税庁長官に届け出なければならない。

 国税庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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