税務法規集

国税通則法施行令 第26条の3(利子税の額の計算の基礎となる期間に係る延滞税に関する規定の準用)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定利子税延滞税

要約

利子税の計算基礎期間における還付請求申告書等の規定の準用

適用条件
法64条3項により法61条2項を準用する場合に適用
備考
第26条を準用

国税通則法施行令 第26条の3(利子税の額の計算の基礎となる期間に係る延滞税に関する規定の準用)の条文本文

(利子税の額の計算の基礎となる期間に係る延滞税に関する規定の準用)

第二十六条の三 第二十六条(還付請求申告書等)の規定は、法第六十四条第三項(利子税)において法第六十一条第二項(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)の規定を準用する場合について準用する。

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