(利子税の額の計算の基礎となる期間に係る延滞税に関する規定の準用)
第二十六条の三 第二十六条(還付請求申告書等)の規定は、法第六十四条第三項(利子税)において法第六十一条第二項(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)の規定を準用する場合について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
利子税の計算基礎期間における還付請求申告書等の規定の準用
(利子税の額の計算の基礎となる期間に係る延滞税に関する規定の準用)
第二十六条の三 第二十六条(還付請求申告書等)の規定は、法第六十四条第三項(利子税)において法第六十一条第二項(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)の規定を準用する場合について準用する。
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