税務法規集

国税通則法 第64条(利子税)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務計算準用規定読替規定利子税

要約

延納、物納、または納税申告書提出期限の延長に伴う利子税の納付義務および計算方法

適用条件
延納、物納、または納税申告書の提出期限の延長を受けた納税者が対象
備考
計算期間等の詳細は延滞税の規定を準用する。

国税通則法 第64条(利子税)の条文本文

(利子税)

第六十四条 延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。

 利子税の額の計算の基礎となる期間は、第六十条第二項(延滞税)に規定する期間に算入しない。

 第六十条第四項第六十一条第二項(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)、第六十二条(一部納付が行われた場合の延滞税の額の計算等)並びに前条第二項及び第六項の規定は、利子税について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「前項の規定にかかわらず、前条第二項に規定する期間から次に掲げる期間(特定修正申告書の提出又は特定更正により納付すべき国税その他の政令で定める国税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「利子税の額の計算の基礎となる期間から当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第六十四条第一項(利子税)の提出期限前である場合には、当該提出期限)の翌日から法定申告期限までの期間」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(4件)

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改正履歴

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