税務法規集

国税通則法施行令 第27条の3(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算重加算税過少申告加算税

要約

加重された過少申告加算税等に代えて重加算税を課す場合の計算方法

適用条件
過少申告加算税や無申告加算税に加重された金額がある場合に適用
備考
法68条、65条、66条に基づく

国税通則法施行令 第27条の3(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)の条文本文

(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)

第二十七条の三 法第六十八条第一項又は第四項同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該過少申告加算税について法第六十五条第二項又は第四項(過少申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算税以外の部分の過少申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。

 法第六十八条第二項又は第四項同条第二項の重加算税に係る部分に限る。)の規定により無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該無申告加算税について法第六十六条第二項若しくは第三項(これらの規定が同条第六項の規定により適用される場合を含む。)又は第五項(無申告加算税)の規定により加算し、又は計算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における無申告加算税以外の部分の無申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する