(国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)
第三十条 法第七十一条第一項第二号(国税の更正、決定等の期間制限の特例)に規定する政令で定める理由は、第二十四条第四項(還付加算金の計算期間の特例に係る理由)に規定する理由とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国税の更正、決定等の期間制限の特例が適用される理由
(国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)
第三十条 法第七十一条第一項第二号(国税の更正、決定等の期間制限の特例)に規定する政令で定める理由は、第二十四条第四項(還付加算金の計算期間の特例に係る理由)に規定する理由とする。
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