税務法規集

国税通則法施行令 第30条(国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件準用規定期間制限の特例

要約

国税の更正、決定等の期間制限の特例が適用される理由

備考
法71条1項2号の委任規定。理由は施行令24条4項を準用。

国税通則法施行令 第30条(国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)の条文本文

(国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)

第三十条 法第七十一条第一項第二号(国税の更正、決定等の期間制限の特例)に規定する政令で定める理由は、第二十四条第四項(還付加算金の計算期間の特例に係る理由)に規定する理由とする。

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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