(蒸留機等の封を施す箇所)
第三十条の二 法第七十四条の四第五項ただし書(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)につき封を施すことができる箇所は、次に掲げる箇所とする。
一 各部の接続部分
二 留出液のたれ口
三 留出液の試験採取口
四 前三号に掲げるもののほか、蒸留物を取り出すことができる箇所
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
酒税の調査において蒸留機や酒類輸送管に封を施すことができる箇所の列挙
(蒸留機等の封を施す箇所)
第三十条の二 法第七十四条の四第五項ただし書(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)につき封を施すことができる箇所は、次に掲げる箇所とする。
一 各部の接続部分
二 留出液のたれ口
三 留出液の試験採取口
四 前三号に掲げるもののほか、蒸留物を取り出すことができる箇所
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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