税務法規集

国税通則法施行令 第30条の2(蒸留機等の封を施す箇所)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙酒税封印

要約

酒税の調査において蒸留機や酒類輸送管に封を施すことができる箇所の列挙

適用条件
酒税に関する調査等に係る質問検査権の行使時
備考
法第七十四条の四第五項ただし書に基づく

国税通則法施行令 第30条の2(蒸留機等の封を施す箇所)の条文本文

(蒸留機等の封を施す箇所)

第三十条の二 法第七十四条の四第五項ただし書(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)につき封を施すことができる箇所は、次に掲げる箇所とする。

 各部の接続部分

 留出液のたれ口

 留出液の試験採取口

 前三号に掲げるもののほか、蒸留物を取り出すことができる箇所

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する