税務法規集

国税通則法施行令 第30条の7(口座管理機関の加入者情報の管理)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存口座管理機関加入者情報

要約

口座管理機関による加入者情報のデータベースへの番号記録義務

適用条件
口座管理機関が対象
備考
法第七十四条の十三の三に規定する口座管理機関・加入者情報・社債等が対象

国税通則法施行令 第30条の7(口座管理機関の加入者情報の管理)の条文本文

(口座管理機関の加入者情報の管理)

第三十条の七 口座管理機関法第七十四条の十三の三(口座管理機関の加入者情報の管理)に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報法第七十四条の十三の三に規定する加入者情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(加入者情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各社債等法第七十四条の十三の三に規定する社債等をいう。)に係る電磁的記録に当該口座管理機関が保有する当該口座管理機関の加入者同条に規定する加入者をいう。次条第一項において同じ。)の番号を記録しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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