税務法規集

国税通則法施行令 第30条の6(預貯金者等情報の管理)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存預貯金者等情報

要約

金融機関等による預貯金者等情報のデータベースへの番号記録義務

適用条件
金融機関等が対象
備考
法第七十四条の十三の二等の定義に基づく

国税通則法施行令 第30条の6(預貯金者等情報の管理)の条文本文

(預貯金者等情報の管理)

第三十条の六 金融機関等法第七十四条の十三の二(預貯金者等情報の管理)に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、預貯金者等情報法第七十四条の十三の二に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各預貯金等法第七十四条の十三の二に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に当該金融機関等が保有する預貯金者等法第七十四条の十三の二に規定する預貯金者等をいう。)の番号法第七十四条の七の二第三項第四号ハ(特定事業者等への報告の求め)に規定する番号をいう。次条及び第三十条の八第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。)を記録しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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