(再調査の請求書の添付書面)
第三十一条の二 法第八十一条第二項(再調査の請求書の記載事項等)に規定する再調査の請求書には、再調査の請求人が代理人によつて再調査の請求をする場合にあつては代理人の権限を証する書面を、再調査の請求人が総代を互選した場合にあつては総代の権限を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
再調査の請求書に添付すべき代理人または総代の権限を証する書面
(再調査の請求書の添付書面)
第三十一条の二 法第八十一条第二項(再調査の請求書の記載事項等)に規定する再調査の請求書には、再調査の請求人が代理人によつて再調査の請求をする場合にあつては代理人の権限を証する書面を、再調査の請求人が総代を互選した場合にあつては総代の権限を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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