税務法規集

国税通則法施行令 第31条の2(再調査の請求書の添付書面)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求記載事項再調査の請求書

要約

再調査の請求書に添付すべき代理人または総代の権限を証する書面

適用条件
代理人または総代を通じて再調査の請求を行う場合

国税通則法施行令 第31条の2(再調査の請求書の添付書面)の条文本文

(再調査の請求書の添付書面)

第三十一条の二 法第八十一条第二項(再調査の請求書の記載事項等)に規定する再調査の請求書には、再調査の請求人が代理人によつて再調査の請求をする場合にあつては代理人の権限を証する書面を、再調査の請求人が総代を互選した場合にあつては総代の権限を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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