税務法規集

国税通則法施行令 第37条の2(代理人等の権限の証明等)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務届出準用規定代理人総代

要約

不服申立てにおける代理人および総代の権限証明および権限喪失の届出

適用条件
不服審査の手続きにおいて代理人または総代を立てる場合に適用。
備考
再調査の請求書および審査請求書の添付書類規定がある場合は、別途の証明を要しない。

国税通則法施行令 第37条の2(代理人等の権限の証明等)の条文本文

(代理人等の権限の証明等)

第三十七条の二 法第百七条第一項(代理人)法第百九条第三項(参加人)において準用する場合を含む。)の代理人の権限は、第三十一条の二(再調査の請求書の添付書面)及び第三十二条第三項(審査請求書の添付書類等)の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。法第百七条第二項ただし書法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特別の委任についても、同様とする。

 前項の代理人がその権限を失つたときは、不服申立人は、書面でその旨を国税不服審判所長等法第百四条第一項(併合審理等)に規定する国税不服審判所長等をいう。)に届け出なければならない。

 第一項前段及び前項の規定は、総代について準用する。

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