税務法規集

国税通則法施行令 第39条(納税管理人の届出手続)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項納税管理人

要約

納税管理人の選任及び解任の届出書に記載すべき事項

備考
法第117条第2項に基づく

国税通則法施行令 第39条(納税管理人の届出手続)の条文本文

(納税管理人の届出手続)

第三十九条 法第百十七条第二項前段(納税管理人の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

 納税者の納税地

 個人である納税者が法の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。以下この号において同じ。)を有しないこととなる場合には、法の施行地外における住所又は居所となるべき場所

 納税管理人の氏名及び住所又は居所

 納税管理人を定めた理由

 法第百十七条第二項後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

 納税者の納税地

 解任した納税管理人の氏名及び住所又は居所

 納税管理人を解任した理由

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