No.1923 海外勤務と納税管理人の選任又は解任
- 所得税 / 海外勤務になったとき
- 源泉所得税 / 非居住者に対する課税
No.1923 海外勤務と納税管理人の選任又は解任の本文
[令和8年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税
概要
非居住者の方が、確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、国税に関する事項を処理する必要があるときは、納税管理人を定める必要があります。
非居住者となる人
日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、国外に転出した後は一般的に日本国内に住所を有しない者と推定され、転出後は所得税法上の非居住者となります。
納税管理人の選任又は解任
確定申告等が必要となる場合には、納税管理人を定め、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を提出する必要があります。この届出書を提出した以後、税務署が発送する書類は、納税管理人あてに送付されますが、確定申告書は非居住者の納税地を所轄する税務署長に対して提出します。
なお、納税管理人は法人でも個人でも構いません。
また、帰国し居住者になるなど、先に選任していた納税管理人を解任する場合は、納税地を所轄する税務署長に「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を提出しなければなりません。
おって、納税管理人を変更する場合には、既に届け出ている納税管理人を「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を提出することにより解任した上で、「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を提出することにより新たな納税管理人を選任してください。
根拠法令等
所法2、5、7、15、120、161、164、165、166、所令15、通法12、117、通令39、通基通117関係2
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆関連する税務手続
・[手続名]所得税・消費税の納税管理人の選任届出又は解任届出手続
◆各種様式
関連コード
- 1926 海外勤務中に不動産所得などがある場合
- 1932 海外勤務中に不動産を売却した場合
- 1936 海外勤務中に株式を譲渡した場合
- 2029 確定申告書の提出先(納税地)
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