No.1923 海外勤務と納税管理人の選任又は解任
- 所得税 / 海外勤務になったとき
- 源泉所得税 / 非居住者に対する課税
No.1923 海外勤務と納税管理人の選任又は解任の本文
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税
概要
非居住者の方が、確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務を果たすために納税管理人を定める必要があります。
非居住者となる人
日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。
非居住者の所得のうち、日本国内で発生した一定の所得については、引き続き日本の所得税が課税されますので、確定申告をしなければならない場合があります。
一般に非居住者である給与所得者は、次の所得が一定額以上ある場合、確定申告書を提出しなければならない場合があります。
1 国内にある資産の運用または保有により生じる所得(源泉徴収されない取引)
2 国内にある資産の譲渡により生じる所得
3 国内にある不動産等の貸付けにより受け取る対価(不動産所得)
4 国内にある営業所等を通じて締結した保険契約等に基づく一時金
納税管理人の選任又は解任
確定申告等が必要となる場合には、納税管理人を定め、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を提出する必要があります。この届出書を提出した以後、税務署が発送する書類は、納税管理人あてに送付されますが、確定申告書は非居住者の納税地を所轄する税務署長に対して提出します。
なお、納税管理人は法人でも個人でも構いません。
また、帰国し居住者になるなど、先に選任していた納税管理人を解任する場合は、納税地を所轄する税務署長に「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を提出しなければなりません。
おって、納税管理人を変更する場合には、既に届け出ている納税管理人を「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を提出することにより解任した上で、「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を提出することにより新たな納税管理人を選任してください。
根拠法令等
所法2、5、7、15、120、161、164、165、166、所令15、通法12、117、通令39、通基通117関係2
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆関連する税務手続
・[手続名]所得税・消費税の納税管理人の選任届出又は解任届出手続
◆各種様式
関連コード
- 1926 海外勤務中に不動産所得などがある場合
- 1932 海外勤務中に不動産を売却した場合
- 2029 確定申告書の提出先(納税地)
『税務法規集』では、タックスアンサーと関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する法令等を確認する