税務法規集

国税通則法施行令 第40条(課税標準等の端数計算の特例)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

端数処理委任端数計算

要約

課税標準および確定金額の端数計算の特例を適用する国税の範囲

適用条件
所得税の源泉徴収や年末調整等に適用
備考
法第118条第2項および第119条第2項の委任に基づく

国税通則法施行令 第40条(課税標準等の端数計算の特例)の条文本文

(課税標準等の端数計算の特例)

第四十条 法第百十八条第二項(課税標準の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、所得税法第四編第一章から第五章まで(源泉徴収)(同法第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)及び第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)(同法第二百一条第一項(退職所得の受給に関する申告書が提出された場合の徴収税額)の規定の適用を受ける場合に限る。)を除く。)の規定により徴収する所得税とする。

 法第百十九条第二項(国税の確定金額の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。

 前項に規定する国税

 所得税法第百九十条又は第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)の規定により徴収する所得税

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