税務法規集

国税通則法施行令 第52条(調書の記載事項)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項犯則事件

要約

犯則事件の調査等における調書の記載事項

備考
法第152条に基づく調書が対象

国税通則法施行令 第52条(調書の記載事項)の条文本文

(調書の記載事項)

第五十二条 法第百五十二条各項(調書の作成)に規定する調書には、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の要領及び同条第一項の申立てに係る陳述を記載しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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