(夜間執行の制限を受けない国税)
第五十一条 法第百四十八条第一項ただし書(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
一 消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物に課される消費税
二 酒税
三 石油ガス税
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
夜間執行の制限を受けない国税(課税貨物消費税、酒税、石油ガス税)
(夜間執行の制限を受けない国税)
第五十一条 法第百四十八条第一項ただし書(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
一 消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物に課される消費税
二 酒税
三 石油ガス税
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する