税務法規集

国税通則法施行令 第51条(夜間執行の制限を受けない国税)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外列挙夜間執行

要約

夜間執行の制限を受けない国税(課税貨物消費税、酒税、石油ガス税)

備考
法第148条第1項ただし書の委任に基づく

国税通則法施行令 第51条(夜間執行の制限を受けない国税)の条文本文

(夜間執行の制限を受けない国税)

第五十一条 法第百四十八条第一項ただし書(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。

 消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物に課される消費税

 酒税

 石油ガス税

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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