税務法規集

国税通則法施行令 第56条(書類の作成要領)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存契印訂正印

要約

犯則事件の調査及び処分に関する書類の契印及び訂正方法

適用条件
許可状の請求に関する書類を除く
備考
例外あり

国税通則法施行令 第56条(書類の作成要領)の条文本文

(書類の作成要領)

第五十六条 犯則事件の調査及び処分に関する書類法第百三十二条第一項若しくは第三項(臨検、捜索又は差押え等)第百三十三条第一項若しくは第二項(通信事務を取り扱う者に対する差押え)又は第百四十七条第四項(鑑定等の嘱託)の許可状の請求に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成するときは、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。

 犯則事件の調査及び処分に関する書類について文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

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