税務法規集

国税通則法 第147条(鑑定等の嘱託)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

許可請求記載事項鑑定嘱託物件破壊

要約

犯則事件調査における物件の鑑定・通訳・翻訳の嘱託および物件破壊の許可手続

適用条件
犯則事件を調査するため必要があるとき
備考
物件破壊には裁判官の許可が必要

国税通則法 第147条(鑑定等の嘱託)の条文本文

(鑑定等の嘱託)

第百四十七条 当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

 前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、前項の当該職員の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。

 前項の許可の請求は、当該職員からこれをしなければならない。

 前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該職員に交付しなければならない。

 鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)10月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項第2項第4項第5項
    新設
    第6項第7項第7項第1号第7項第2号第8項第8項第1号第8項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)10月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(鑑定等の嘱託)

第百四十七条 当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録(次項及び第六項において「付差押物件」という。)についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

更新 

(鑑定等の嘱託)

第百四十七条 当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

 更新

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