税務法規集

国税通則法施行令 第6条の3(電子情報処理組織を使用する方法による納付の手続に係る法定納期限の特例)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限例外承認電子納付

要約

電子情報処理組織を用いた納付手続における法定納期限の特例日(原則として法定納期限の翌日)

適用条件
電子情報処理組織を使用する方法による納付を行う場合
備考
災害等による延長の承認あり

国税通則法施行令 第6条の3(電子情報処理組織を使用する方法による納付の手続に係る法定納期限の特例)の条文本文

(電子情報処理組織を使用する方法による納付の手続に係る法定納期限の特例)

第六条の三 法第三十四条第二項(納付の手続)に規定する政令で定める日は、法定納期限の翌日(同日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は第二条第二項(期限の特例)に規定する日に当たるときは、これらの日の翌日。以下この条において同じ。)とする。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその法定納期限の翌日までに納付することができないと国税庁長官が認めるときは、その承認する日とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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