(災害その他やむを得ない理由)
5 令第6条の3ただし書(電子情報処理組織を使用する方法による納付の手続に係る法定納期限の特例)の「災害その他やむを得ない理由」とは、法第34条第2項に規定する特定納付方法による同項に規定する国税の納付の不能に直接因果関係を有するおおむね第11条関係の1(災害その他やむを得ない理由)の(1)及び(2)に定める事実並びに金融機関の通常の業務を阻害するやむを得ない事実(金融機関の責めに帰すべきものを除く。)をいう。
電子納付の法定納期限特例における「災害その他やむを得ない理由」の定義
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