(地域指定及び対象者指定と個別指定による延長との関係)
3 令第3条第1項(地域指定)又は第2項(対象者指定)の規定により期限を延長した場合において、その指定期日においても、なお申告等ができないと認められるときは、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月を限度として、同条第3項(個別指定)の規定によりその期限を再延長することができるものとする。
地域指定又は対象者指定による期限延長後の、個別指定による再延長の要件と限度期間
(地域指定及び対象者指定と個別指定による延長との関係)
3 令第3条第1項(地域指定)又は第2項(対象者指定)の規定により期限を延長した場合において、その指定期日においても、なお申告等ができないと認められるときは、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月を限度として、同条第3項(個別指定)の規定によりその期限を再延長することができるものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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