税務法規集

国税通則法基本通達 11-3(地域指定及び対象者指定と個別指定による延長との関係)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件期限再延長

要約

地域指定又は対象者指定による期限延長後の、個別指定による再延長の要件と限度期間

適用条件
地域指定又は対象者指定により既に期限が延長されている場合
備考
令第3条第1項、第2項、第3項に基づく

国税通則法基本通達 11-3(地域指定及び対象者指定と個別指定による延長との関係)の条文本文

(地域指定及び対象者指定と個別指定による延長との関係)

 令第3条第1項(地域指定)又は第2項(対象者指定)の規定により期限を延長した場合において、その指定期日においても、なお申告等ができないと認められるときは、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月を限度として、同条第3項(個別指定)の規定によりその期限を再延長することができるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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