税務法規集

国税通則法基本通達 11-4(地域指定と対象者指定による延長との関係)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準期限の延長

要約

地域指定と対象者指定の両方の期限延長が適用される場合の優先順位

適用条件
地域指定と対象者指定の両方の延長対象となる納税者が対象
備考
令第3条第1項(地域指定)および第2項(対象者指定)に基づく

国税通則法基本通達 11-4(地域指定と対象者指定による延長との関係)の条文本文

(地域指定と対象者指定による延長との関係)

 令第3条第1項(地域指定)の規定による期限の延長が適用されている納税者が、地域指定の適用がなければ、同条第2項(対象者指定)の規定による期限の延長の対象となる場合において、地域指定により延長された期限が先に到来したときは、対象者指定による期限の延長の適用がある。

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