(地域指定と対象者指定による延長との関係)
4 令第3条第1項(地域指定)の規定による期限の延長が適用されている納税者が、地域指定の適用がなければ、同条第2項(対象者指定)の規定による期限の延長の対象となる場合において、地域指定により延長された期限が先に到来したときは、対象者指定による期限の延長の適用がある。
地域指定と対象者指定の両方の期限延長が適用される場合の優先順位
(地域指定と対象者指定による延長との関係)
4 令第3条第1項(地域指定)の規定による期限の延長が適用されている納税者が、地域指定の適用がなければ、同条第2項(対象者指定)の規定による期限の延長の対象となる場合において、地域指定により延長された期限が先に到来したときは、対象者指定による期限の延長の適用がある。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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