税務法規集

国税通則法基本通達 117-2(納税管理人の事務範囲)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義納税管理人

要約

納税管理人が処理すべき事務の範囲(申告・申請・書類受領・納付・還付受領等)

備考
不服申立てに関する事項は除外される。

国税通則法基本通達 117-2(納税管理人の事務範囲)の条文本文

(納税管理人の事務範囲)

 法第117条第1項の「納税申告書の提出その他国税に関する事項」とは、次に掲げる事項(不服申立てに関する事項を除く。)をいう。

(1) 国税に関する法令に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の作成及び提出

(2) 税務署長等(その所属の職員を含む。(3)において同じ。)が納税者に対して発する書類の受領及びその納税者に対するその書類の送付

(3) 納税者が税務署長等に対して提出する書類の受領及びその税務署長等に対するその書類の提出

(4) 国税の納付及び還付金等の受領

(注) 納税管理人は、上記(1)から(4)までに掲げる事項の一部のみを処理(特定納税管理人(法第117条第5項の特定納税管理人をいう。7において同じ。)によるものを除く。)することはできないことに留意する。

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