(納税管理人の選任)
3 法第117条第1項の納税管理人は、できるだけ納税者の納税地を所轄する税務署の管轄区域内に住所等を有する者のうちから選任させるものとする。
納税管理人の選任における住所等の基準
(納税管理人の選任)
3 法第117条第1項の納税管理人は、できるだけ納税者の納税地を所轄する税務署の管轄区域内に住所等を有する者のうちから選任させるものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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