(納税管理人の権限の消滅後の効果)
5 納税管理人の権限の消滅後、その消滅を知らないで、納税管理人であった者によってされ、又は納税管理人であった者に対してした行為は、納税者(納税義務を承継した者を含む。以下5において同じ。)によってされ、又は納税者に対してした行為とするものとする(民法第112条、第655条参照)。
納税管理人の権限消滅後に、消滅を知らずに行われた行為の効力および帰属
(納税管理人の権限の消滅後の効果)
5 納税管理人の権限の消滅後、その消滅を知らないで、納税管理人であった者によってされ、又は納税管理人であった者に対してした行為は、納税者(納税義務を承継した者を含む。以下5において同じ。)によってされ、又は納税者に対してした行為とするものとする(民法第112条、第655条参照)。
該当する裁決はありません。
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