税務法規集

国税通則法基本通達 117-6(納税管理人に処理させる必要があると認められる国税に関する事項の範囲)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義委任納税管理人

要約

納税管理人に処理させる必要があると認められる国税に関する事項の範囲

備考
規則第12条の2の「その他これに類する事項」の具体例を提示。

国税通則法基本通達 117-6(納税管理人に処理させる必要があると認められる国税に関する事項の範囲)の条文本文

(納税管理人に処理させる必要があると認められる国税に関する事項の範囲)

 規則第12条の2(納税管理人に処理させる必要があると認められる国税に関する事項)の「その他これに類する事項」には、徴収法の規定による滞納処分等に関する2(2)及び(3)に掲げる事項等が含まれることに留意する。

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