(納税管理人に処理させる必要があると認められる国税に関する事項の範囲)
6 規則第12条の2(納税管理人に処理させる必要があると認められる国税に関する事項)の「その他これに類する事項」には、徴収法の規定による滞納処分等に関する2(2)及び(3)に掲げる事項等が含まれることに留意する。
納税管理人に処理させる必要があると認められる国税に関する事項の範囲
(納税管理人に処理させる必要があると認められる国税に関する事項の範囲)
6 規則第12条の2(納税管理人に処理させる必要があると認められる国税に関する事項)の「その他これに類する事項」には、徴収法の規定による滞納処分等に関する2(2)及び(3)に掲げる事項等が含まれることに留意する。
該当する裁決はありません。
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