税務法規集

国税通則法基本通達 117-7(特定納税管理人と法第12 条の納税管理人の事務との関係)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

送達適用範囲特定納税管理人

要約

特定納税管理人が送達を受けられる書類を、法第117条第3項の特定事項に係る書類に限定する

適用条件
特定納税管理人が選任されている場合
備考
国税通則法第12条、第117条第3項を参照

国税通則法基本通達 117-7(特定納税管理人と法第12 条の納税管理人の事務との関係)の条文本文

(特定納税管理人と法第12 条の納税管理人の事務との関係)

 特定納税管理人が処理することができる事項は、法第117条第3項に規定する特定事項に限られるから、特定納税管理人は、当該特定事項に係る書類を除き、法第12条第1項又は第3項(書類の送達)の規定による送達を受けることができないことに留意する。

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