(特定納税管理人と法第12 条の納税管理人の事務との関係)
7 特定納税管理人が処理することができる事項は、法第117条第3項に規定する特定事項に限られるから、特定納税管理人は、当該特定事項に係る書類を除き、法第12条第1項又は第3項(書類の送達)の規定による送達を受けることができないことに留意する。
特定納税管理人が送達を受けられる書類を、法第117条第3項の特定事項に係る書類に限定する
(特定納税管理人と法第12 条の納税管理人の事務との関係)
7 特定納税管理人が処理することができる事項は、法第117条第3項に規定する特定事項に限られるから、特定納税管理人は、当該特定事項に係る書類を除き、法第12条第1項又は第3項(書類の送達)の規定による送達を受けることができないことに留意する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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