(国内便宜者が納税管理人となることの求めに応じた場合の手続)
9 法第117条第4項に規定する国内便宜者が同項の規定による納税者の納税管理人となることの求めに応じた場合において、当該納税者が当該国内便宜者を納税管理人として定めたときは、当該納税者は、同条第2項の規定により納税管理人の届出をしなければならないことに留意する。
国内便宜者が納税管理人の就任要求に応じた場合の納税管理人の届出義務
該当する裁決はありません。
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