税務法規集

国税通則法基本通達 117-9(国内便宜者が納税管理人となることの求めに応じた場合の手続)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

届出義務国内便宜者

要約

国内便宜者が納税管理人の就任要求に応じた場合の納税管理人の届出義務

適用条件
国内便宜者が納税管理人の就任要求に応じ、納税者がその者を納税管理人として定めた場合
備考
国税通則法第117条第2項および第4項に関連

国税通則法基本通達 117-9(国内便宜者が納税管理人となることの求めに応じた場合の手続)の条文本文

(国内便宜者が納税管理人となることの求めに応じた場合の手続)

 法第117条第4項に規定する国内便宜者が同項の規定による納税者の納税管理人となることの求めに応じた場合において、当該納税者が当該国内便宜者を納税管理人として定めたときは、当該納税者は、同条第2項の規定により納税管理人の届出をしなければならないことに留意する。

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