税務法規集

国税通則法基本通達 117-10(密接な関係を有する者の範囲)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準密接な関係を有する者

要約

納税管理人の選任等における「密接な関係を有する者」の範囲

適用条件
特定納税者が納税管理人の選任等を行う場合
備考
国税通則法第117条第5項第1号ロに関連

国税通則法基本通達 117-10(密接な関係を有する者の範囲)の条文本文

(密接な関係を有する者の範囲)

10 法第117条第5項第1号ロの「密接な関係を有する者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 過去に特定納税者(同項に規定する特定納税者をいう。以下第117条関係において同じ。)の課税の基因となった取引について契約関係にあり、現在も引き続きその契約関係を有する者

(2) 過去に特定納税者の課税の基因となった事業について契約関係にあり、現在も引き続きその契約関係を有する者

(3) 過去に特定納税者の課税の基因となった取引や事業について契約関係にあり、現在はその契約関係にはないが、現在も納税者と密に連絡を取り合う関係にある者

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