税務法規集

国税通則法基本通達 119-2(分割して納付することとされている場合)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示分割納付

要約

国税の確定金額を一定の金額に分割して納付する場合の定義と具体例

適用条件
法第119条第3項の適用に関し、分割納付の定義を明確にする場合に適用
備考
納税の猶予又は換価の猶予による分割納付は除外される

国税通則法基本通達 119-2(分割して納付することとされている場合)の条文本文

(分割して納付することとされている場合)

 法第119条第3項の「国税の確定金額を、二以上の納付の期限を定め、一定の金額に分割して納付することとされている場合」とは、国税に関する法律の規定により、一定の金額に分割して納付することとされている場合をいい、おおむね次に掲げる場合がこれに該当する。

(1) 所得税法第131条(確定申告税額の延納)の規定により、納付すべき税額を延納に係る税額とそれ以外の税額に分割して納付する場合

(2) 相続税法第38条第2項(延納の要件)の規定により、その延納に係る税額を分割して納付する場合

(3) 消費税等(消費税を除く。以下2において同じ。)に関する法律の規定により、手持品課税に係る消費税等を2以上の納期に分割して徴収する場合

(注) 納税の猶予又は換価の猶予に当たって、法第46条第4項(納税の猶予の要件等)又は徴収法第152条第3項若しくは第4項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)の規定に基づき分割して納付させる場合は、その猶予に係る金額を納税者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割するため、分割後の金額は必ずしも一定ではないことから、この「国税の確定金額を、二以上の納付の期限を定め、一定の金額に分割して納付することとされている場合」には該当しない。

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