(国税の確定金額)
1 法第119条第1項の「国税の確定金額」とは、納付すべき本税の額をいう。ただし、次に掲げる国税については、納付すべき本税の額のほか次に掲げる税額をいうものとする。
(1) 申告((2)に掲げる修正申告を除く。)又は決定に係る所得税、法人税又は消費税 税額控除(源泉徴収に係る所得税額の控除を含む。以下1において同じ。)後の税額
(2) 修正申告、更正又は変更の賦課決定に係る国税 修正申告後又は更正後における税額控除後の税額若しくは変更の賦課決定後の税額
国税の確定金額の定義。原則は納付すべき本税の額とし、所得税・法人税・消費税等は税額控除後の税額とする
(国税の確定金額)
1 法第119条第1項の「国税の確定金額」とは、納付すべき本税の額をいう。ただし、次に掲げる国税については、納付すべき本税の額のほか次に掲げる税額をいうものとする。
(1) 申告((2)に掲げる修正申告を除く。)又は決定に係る所得税、法人税又は消費税 税額控除(源泉徴収に係る所得税額の控除を含む。以下1において同じ。)後の税額
(2) 修正申告、更正又は変更の賦課決定に係る国税 修正申告後又は更正後における税額控除後の税額若しくは変更の賦課決定後の税額
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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