税務法規集

国税通則法基本通達 119-1(国税の確定金額)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義国税の確定金額

要約

国税の確定金額の定義。原則は納付すべき本税の額とし、所得税・法人税・消費税等は税額控除後の税額とする

備考
所得税、法人税、消費税および修正申告・更正等の場合に例外あり

国税通則法基本通達 119-1(国税の確定金額)の条文本文

(国税の確定金額)

 法第119条第1項の「国税の確定金額」とは、納付すべき本税の額をいう。ただし、次に掲げる国税については、納付すべき本税の額のほか次に掲げる税額をいうものとする。

(1) 申告((2)に掲げる修正申告を除く。)又は決定に係る所得税、法人税又は消費税 税額控除(源泉徴収に係る所得税額の控除を含む。以下1において同じ。)後の税額

(2) 修正申告、更正又は変更の賦課決定に係る国税 修正申告後又は更正後における税額控除後の税額若しくは変更の賦課決定後の税額

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