(被相続人に課されるべき国税を承継する場合)
4 被相続人に課されるべき国税が分割して承継された場合における法第119条の規定による端数計算等は、まず、被相続人の国税の額について行い、次いで各相続人が承継する税額について行うものとする。
被相続人の国税を分割承継する場合の端数計算の手順
(被相続人に課されるべき国税を承継する場合)
4 被相続人に課されるべき国税が分割して承継された場合における法第119条の規定による端数計算等は、まず、被相続人の国税の額について行い、次いで各相続人が承継する税額について行うものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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