税務法規集

国税通則法基本通達 119-4(被相続人に課されるべき国税を承継する場合)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算相続承継

要約

被相続人の国税を分割承継する場合の端数計算の手順

適用条件
被相続人に課されるべき国税が分割して承継された場合に適用
備考
法第119条の端数計算規定に基づく

国税通則法基本通達 119-4(被相続人に課されるべき国税を承継する場合)の条文本文

(被相続人に課されるべき国税を承継する場合)

 被相続人に課されるべき国税が分割して承継された場合における法第119条の規定による端数計算等は、まず、被相続人の国税の額について行い、次いで各相続人が承継する税額について行うものとする。

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