(被相続人の納付すべき国税を承継する場合)
5 被相続人の納付すべき国税が分割して承継された場合において、その承継税額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
被相続人の納付すべき国税を分割して承継した場合の1円未満端数の切り捨て
(被相続人の納付すべき国税を承継する場合)
5 被相続人の納付すべき国税が分割して承継された場合において、その承継税額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する