税務法規集

国税通則法基本通達 119-5(被相続人の納付すべき国税を承継する場合)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算端数処理相続承継

要約

被相続人の納付すべき国税を分割して承継した場合の1円未満端数の切り捨て

適用条件
被相続人の国税が分割して承継された場合に適用

国税通則法基本通達 119-5(被相続人の納付すべき国税を承継する場合)の条文本文

(被相続人の納付すべき国税を承継する場合)

 被相続人の納付すべき国税が分割して承継された場合において、その承継税額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

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