(送達の効力発生時期)
10 書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下に入ったと認められるときに生ずる(昭和29.8.24最高判、昭和54.3.9最高判参照)。
なお、一旦有効に書類が送達された場合には、たとえ、その書類が返戻されても送達の効力には影響がない(昭和25.6.3広島地判、昭和17.11.28大判参照)。
書類の送達の効力が発生する時期および返戻時の効力維持
(送達の効力発生時期)
10 書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下に入ったと認められるときに生ずる(昭和29.8.24最高判、昭和54.3.9最高判参照)。
なお、一旦有効に書類が送達された場合には、たとえ、その書類が返戻されても送達の効力には影響がない(昭和25.6.3広島地判、昭和17.11.28大判参照)。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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