税務法規集

国税通則法基本通達 12-10(送達の効力発生時期)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

送達効力発生時期

要約

書類の送達の効力が発生する時期および返戻時の効力維持

備考
最高裁判例および下級審判例を参照。

国税通則法基本通達 12-10(送達の効力発生時期)の条文本文

(送達の効力発生時期)

10 書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下に入ったと認められるときに生ずる(昭和29.8.24最高判、昭和54.3.9最高判参照)。
 なお、一旦有効に書類が送達された場合には、たとえ、その書類が返戻されても送達の効力には影響がない(昭和25.6.3広島地判、昭和17.11.28大判参照)。

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