国税通則法基本通達 13-1(相続人の氏名が明らかでない場合)正式名称国税通則法基本通達更新確認日2026年6月15日法令データの確認日2026年8月17日主な内容定義送達相続人要約相続人に対する書類送達において「氏名が明らかでない」とされる場合の定義適用条件相続人がいることは明らかだが氏名が不明な場合に適用備考法第13条第2項、法第14条参照税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴国税通則法基本通達 13-1(相続人の氏名が明らかでない場合)の条文本文(相続人の氏名が明らかでない場合)1 法第13条第2項の「氏名が明らかでない」場合とは、諸般の情況から相続人がいることが明らかであるが、その氏名が明らかでない場合をいい、相続人の生死又は住所等が不明な場合を含まない(法第14条参照)。問題を報告12-10(送達の効力発生時期)13-2(相続人が限定承認をした場合)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2025年5月21日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する