税務法規集

国税通則法基本通達 13-1(相続人の氏名が明らかでない場合)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義送達相続人

要約

相続人に対する書類送達において「氏名が明らかでない」とされる場合の定義

適用条件
相続人がいることは明らかだが氏名が不明な場合に適用
備考
法第13条第2項、法第14条参照

国税通則法基本通達 13-1(相続人の氏名が明らかでない場合)の条文本文

(相続人の氏名が明らかでない場合)

 法第13条第2項の「氏名が明らかでない」場合とは、諸般の情況から相続人がいることが明らかであるが、その氏名が明らかでない場合をいい、相続人の生死又は住所等が不明な場合を含まない法第14条参照)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する