税務法規集

国税通則法基本通達 12-3(制限行為能力者に対する送達)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

送達制限行為能力者

要約

制限行為能力者およびその法定代理人への書類送達場所

適用条件
送達を受けるべき者が制限行為能力者である場合に適用
備考
法定代理人が明らかな場合の例外あり

国税通則法基本通達 12-3(制限行為能力者に対する送達)の条文本文

(制限行為能力者に対する送達)

 送達を受けるべき者が制限行為能力者である場合においても、その者の住所等に書類を送達するものとする。ただし、その者の法定代理人(民法第25条、第818条、第843条、第952条等参照。)が明らかな場合には、その法定代理人の住所等に書類を送達するものとする。

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