(制限行為能力者に対する送達)
3 送達を受けるべき者が制限行為能力者である場合においても、その者の住所等に書類を送達するものとする。ただし、その者の法定代理人(民法第25条、第818条、第843条、第952条等参照。)が明らかな場合には、その法定代理人の住所等に書類を送達するものとする。
制限行為能力者およびその法定代理人への書類送達場所
(制限行為能力者に対する送達)
3 送達を受けるべき者が制限行為能力者である場合においても、その者の住所等に書類を送達するものとする。ただし、その者の法定代理人(民法第25条、第818条、第843条、第952条等参照。)が明らかな場合には、その法定代理人の住所等に書類を送達するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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