(所在不明の法人に対する送達)
2 法人が事実上解散し、又は清算を結了し、その所在が不明であるとき(例えば、登記簿上の法人の所在地に事務所がないとき。)は、その法人を代表する権限を有する者の住所等に書類を送達するものとする。
所在不明の法人に対する書類の送達先を代表権限を有する者の住所等とする
(所在不明の法人に対する送達)
2 法人が事実上解散し、又は清算を結了し、その所在が不明であるとき(例えば、登記簿上の法人の所在地に事務所がないとき。)は、その法人を代表する権限を有する者の住所等に書類を送達するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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