税務法規集

国税通則法基本通達 12-2(所在不明の法人に対する送達)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

送達所在不明法人

要約

所在不明の法人に対する書類の送達先を代表権限を有する者の住所等とする

適用条件
法人が事実上解散・清算結了し、所在が不明な場合に適用

国税通則法基本通達 12-2(所在不明の法人に対する送達)の条文本文

(所在不明の法人に対する送達)

 法人が事実上解散し、又は清算を結了し、その所在が不明であるとき(例えば、登記簿上の法人の所在地に事務所がないとき。)は、その法人を代表する権限を有する者の住所等に書類を送達するものとする。

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