(在監者に対する送達)
5 送達を受けるべき者が在監中の場合においても、その者の住所等に書類を送達するものとする。この場合、住所等が不明の場合及び本人のために書類を受け取るべき者がない場合には、その者が在監している刑務所等に書類を送達するものとする。
在監者に対する書類の送達場所および送達方法
(在監者に対する送達)
5 送達を受けるべき者が在監中の場合においても、その者の住所等に書類を送達するものとする。この場合、住所等が不明の場合及び本人のために書類を受け取るべき者がない場合には、その者が在監している刑務所等に書類を送達するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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