税務法規集

国税通則法基本通達 12-5-2(特定納税管理人が指定されているときの送達)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

送達みなし規定特定納税管理人

要約

特定納税管理人が指定されている場合の書類送達の取扱い

適用条件
特定納税管理人が指定されている場合
備考
特定事項に含まれる場合は除く

国税通則法基本通達 12-5-2(特定納税管理人が指定されているときの送達)の条文本文

(特定納税管理人が指定されているときの送達)

5―2 法第12条第1項本文の規定による送達を受けるべき者に法第117条第5項(納税管理人)に規定する特定納税管理人があるときは、その送達を受けるべき書類の受領をすることが当該特定納税管理人に処理させる同条第3項の特定事項に含まれる場合を除き、法第12条第1項ただし書の「その送達を受けるべき者に納税管理人があるとき」には含まれないことに留意する(第117条関係7参照)

この条文を参照している裁決(0件)

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