(同居の者)
8 法第12条第5項第1号の「同居の者」とは、送達を受けるべき者と同一の建物内で共同生活をしていれば足り、生計を一にしていることを要しない。
送達における「同居の者」の定義。同一建物内での共同生活で足り、生計を一にする必要はない
(同居の者)
8 法第12条第5項第1号の「同居の者」とは、送達を受けるべき者と同一の建物内で共同生活をしていれば足り、生計を一にしていることを要しない。
該当する裁決はありません。
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