税務法規集

国税通則法基本通達 12-8(同居の者)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義送達同居の者

要約

送達における「同居の者」の定義。同一建物内での共同生活で足り、生計を一にする必要はない

適用条件
法第12条第5項第1号の適用に関し

国税通則法基本通達 12-8(同居の者)の条文本文

(同居の者)

 法第12条第5項第1号の「同居の者」とは、送達を受けるべき者と同一の建物内で共同生活をしていれば足り、生計を一にしていることを要しない。

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