税務法規集

国税通則法基本通達 12-7(通常到達すべきであった時)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準送達到達時期

要約

郵便又は信書便による送達における「通常到達すべきであった時」の判定基準

適用条件
郵便又は信書便による送達の場合
備考
国税通則法第12条第2項に関連

国税通則法基本通達 12-7(通常到達すべきであった時)の条文本文

(通常到達すべきであった時)

 法第12条第2項の「通常到達すべきであった時」とは、そのときの郵便又は信書便の事情と地理的事情等を考慮して合理的に判定される時をいう。

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