(通常到達すべきであった時)
7 法第12条第2項の「通常到達すべきであった時」とは、そのときの郵便又は信書便の事情と地理的事情等を考慮して合理的に判定される時をいう。
郵便又は信書便による送達における「通常到達すべきであった時」の判定基準
(通常到達すべきであった時)
7 法第12条第2項の「通常到達すべきであった時」とは、そのときの郵便又は信書便の事情と地理的事情等を考慮して合理的に判定される時をいう。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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