税務法規集

国税通則法基本通達 123-1(納付すべき税額がないこと)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義納税証明書

要約

納税証明書における納付すべき税額がないことの定義

備考
令第41条第1項第1号に関連。

国税通則法基本通達 123-1(納付すべき税額がないこと)の条文本文

(納付すべき税額がないこと)

 令第41条第1項第1号(納税証明書の交付の請求等)括弧書の「これらの額がないこと」には、申告、決定又は賦課決定がないために納付すべき税額がない場合も含まれる。

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