税務法規集

国税通則法基本通達 123-2(所得金額等がないこと)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義納税証明書

要約

納税証明書における所得金額等が零であることの定義

備考
令第41条第1項第3号に関連

国税通則法基本通達 123-2(所得金額等がないこと)の条文本文

(所得金額等がないこと)

 令第41条第1項第3号(納税証明書の交付の請求等)括弧書の「これらの額がないこと」とは、申告又は更正若しくは決定に係る同号イ又はに掲げる金額が零である場合(所得税法又は法人税法に規定する純損失の金額若しくは雑損失の金額又は欠損金額がある場合を含む。)をいうものとする。

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