税務法規集

国税通則法基本通達 123-5(納付すべき税額等の証明請求の場合)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

請求判定基準納税証明書

要約

納税証明書の交付請求における納付すべき税額、納付済税額及び未納税額の一括証明義務

適用条件
納税証明書の交付を請求する場合
備考
令第41条第1項第1号に基づく

国税通則法基本通達 123-5(納付すべき税額等の証明請求の場合)の条文本文

(納付すべき税額等の証明請求の場合)

 令第41条第1項第1号(納税証明書の交付の請求等)に規定する事項の証明の請求については、未納の税額だけの証明を請求する場合を除き、納付すべき税額、その納付した税額及び未納の税額について行い、これらを各別にすることはできないものとする。

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