(納付すべき税額等の証明請求の場合)
5 令第41条第1項第1号(納税証明書の交付の請求等)に規定する事項の証明の請求については、未納の税額だけの証明を請求する場合を除き、納付すべき税額、その納付した税額及び未納の税額について行い、これらを各別にすることはできないものとする。
納税証明書の交付請求における納付すべき税額、納付済税額及び未納税額の一括証明義務
(納付すべき税額等の証明請求の場合)
5 令第41条第1項第1号(納税証明書の交付の請求等)に規定する事項の証明の請求については、未納の税額だけの証明を請求する場合を除き、納付すべき税額、その納付した税額及び未納の税額について行い、これらを各別にすることはできないものとする。
該当する裁決はありません。
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